【相続・贈与】「遺産は愛人に全てあげます」と言われたら

愛人に財産の全てをあげると言われたら
スポンサーリンク

遺言書を開けてみたら

赤の他人に遺産を渡すと書いてあったら…。

正式な遺言書なら何より優先させる?

それなら、

残された家族はどうなるのでしょう?

そうなっていても焦らないように

相続の勉強をしておきましょう。

参考:相続税・贈与税の基本がよくわかる!

旭化成ホームズ株式会社が作った冊子を

中心に調べてみました。

本 の 売れ筋ランキング

遺留分とは

自分名義の財産を自分の死後、

自分があげたい人に全て渡したい

故人の気持ちはわかります。

「愛人」とまではいかなくても

例えば、孫に全てあげたいとかは

考えるおじいちゃん、おばあちゃんは

いるのではないかと思います。

しかし、誰に

遺産を残すかを考える時

『遺留分』があるということを

忘れてはいけません。

遺留分とは

配偶者、子、両親、祖父母は

最低限の財産を受け取る権利が民法で

定められています。

よって、故人がいくら遺言に書いても

その遺留分の配慮にかけた

遺言内容では、全てが故人の思いのまま

と言うわけには

いかないのです。

相続人ママ
相続人ママ

妻に全部と書いておけばいいのよ!

遺留分の額

基礎財産 × 遺留分割合 × 法定相続分 = 遺留分

基礎財産は

相続開始前の財産 + 相続開始前一年以内になされた贈与 + 特別受益

−債務=基礎財産

ママ
ママ

ちょっとややこしいなあ😩

例えば、妻と子供2人が相続をする場合

妻(夫の場合でも)が

慰留分(妻だと言うだけでもらえる遺産)は

全財産の1/ 2

それの妻(夫)の法定相続分が1 / 2

よって妻(夫)というだけでもらえる遺産は

基礎遺産(諸々調整した最終的な遺産)の

1 / 4になります。

子供一人の遺留分は1 / 2なので

その1/ 2のさらに1/ 2(子供の法定相続分、取り分)の

1/ 4が子供全員分の遺産になり

子供が二人なのでさらに1/ 2した

1/ 8が最低限に遺産保証金額になります。

ママ
ママ

妻や子供、父母は最小限の遺産が故人の気持ち

とは関係なく保証されてます。

遺留分侵害額請求

しかし、いくら妻(夫)、子供、父母は

遺産をもらうことが保証されていたとしても

それは、権利なので

請求しなければ、遺言書の通り

「愛人」のものに全てなります。

そこで、慰留分侵害額請求

相続開始から1年以内に請求しなければ

金銭の支払いを受けることは

できません。

令和元年7月から財産の共有を避けるため

金銭債権化されています。

遺留分の放棄

遺留分は相続開始前でも

家庭裁判所の許可を受けて

放棄できる。

ちなみに、相続の放棄は

相続開始前の放棄はできません。

兄弟姉妹に遺留分はない

その遺産がなければ

兄弟姉妹の生活が困るなどの

ことはないので、遺留分の遺産は

ありません。

兄弟姉妹はそれぞれ別の世帯と

考えます。

兄弟姉妹は遺言で明記されていなければ

法定相続分のみ保証されます。

まとめます

確かに、故人の名義のものを

誰にあげるのかは勝手なようですが

世帯を同じくしている

親や妻(夫)子供はその故人が

財産作りに協力したとみなされる

のは、当たり前だと思います。

遺留分があることを知っておかなければ

「愛人」に全てを持っていかれてしまいます。

本 の 売れ筋ランキング

コメント