【相続・贈与】相続トラブル 遺書と遺言書の違いと種類

遺言について
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遺産相続をめぐる争いを防ぐために

遺言書を活用する人が

増えています。

遺言書には財産を贈与する

法的効果があります。

このドラマでしか聞いたことが

ない私も勉強するチャンスが

あったのでまとめてみます。

参考:相続・贈与税の基本がよくわかる!

という旭化成ヘーベルメゾンが作った

冊子を中心に勉強していきます。

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遺言と遺言書の違い

遺言とは

被相続人の思いを記載したもの。

内容も形式の自由です。

被相続人ママ
被相続人ママ

兄弟は喧嘩せず仲良くするのよ。

ぽっちゃんの餌やり忘れないで!

遺言書とは

財産を贈与する法律上の効果があります。

被相続人ママ
被相続人ママ

財産の1/2を旦那に1/4をぽっちゃんに相続させる

残りは子供に…

ぽっちゃん
ぽっちゃん

えっ?僕に?

遺言書の種類

自筆証書遺言

一番簡単な遺言書。

(定められた方式でなければ効果がありません)

自分が手書きし作成。押印も必要。

証人がいらず、いつでも、どこでも作成でき

費用もかかりません。

しかし、遺言書は本人の死後に効力を

発揮するので、それが本人のものなのか

確認する作業(筆跡鑑定)が必要だったり

保管している場所がわからなかったり

隠蔽されたり破棄されたりの恐れがあります

開封するには裁判所の検認が必要です。

メリット

手軽。安価。

デミリット

隠蔽や破棄されたり

発見されないかも知れない。

家庭裁判所の検認が必要

(手間がかかる)

平成30年7月の民法改正により、

  1. 各頁に署名押印すれば、財産の目録については

   自書でなくても良い。(平成31年1月3日以降)

例えば、パソコンで作成した目録、

   不動産の登記事項証明書、通帳コピーなど

 2. 申請すれば法務局で保管してもらうことが可能。

  (保管期間:死亡日から50年間)

手数料はかかるが、裁判所の検認は不要。

(令和2年7月10日以降)

🔴遺言書は書き直し可。その場合、日付が新しいものが

 有効ですので、作成時は日付を忘れずに!

公正証明書遺言

最も確実な遺言書。これが一番多い。

遺言者が公証人に遺言の内容を口述し

公証人がこれを筆記して作成。

(手話通訳又は筆談により作成することが

できます)

管理は公証役場でされるので遺失や破損

発見されないという心配がない。

2人の証人に手数料や報酬を払う必要が

あったり、財産を証人に公表しなければ

ならないこと、時間と手間がかかること

があります。

メリット

確実に有効な遺言書ができる。

遺失、破損、隠蔽、発見されないと

いうことがない。

裁判所の検認がいらない。

デミリット

二人の証人と手数料がかかる

自分の財産を証人に公表しなければ

ならない。(プライバシー)

時間と手間がかかる。

秘密証明書遺言

自筆証書遺言と似ていますが

違う所は公証人および二人以上の証人の前で

自分の遺言書であることを申し述べます。

公正証書遺言と違う所は

内容は本人が作成し封印したものを公証役場で

証明してもらうため、

そもそも内容が有効なものかチェック

ないので、開封したら無効でした

ということがあり得ます。

メリット

遺言書の内容を証人たちに見せなくても

良いのでプライバシーが保てる。

デミリット

公証役場で証明するが保管はしないので

遺失や破損、発見されないなどが起こる。

公証人および二人以上の証人が必要で

その手数料がかかる。

開封するには裁判所の検認が必要。

内容を証人によって確認されていないので

もしかしたら、無効かもしれない。

あまり、これを利用する人の数が多くないらしい。

ママ
ママ

よほど、隠し資産で人に知られたくないような時以外は

メリットがほとんどないね!

遺言書の作成が特に必要と思われる人とは

🔴子供がなくて、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

 配偶者に全ての財産を相続させたい場合。

🔴子供の配偶者に財産を相続させたい場合

🔴一代飛ばして孫に相続させたい場合

まとめます

遺言と遺言書では遺言書が

法的効果を持つ。

遺言書の種類は3つあるが

公正証書遺言が一般的によく使われます。

遺言書の内容が法定で定められた人や分配

よりも優先されるので、

遺産相続をめぐるトラブルを回避するため

有効な遺言書の作成が必要となります。

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